Amazonなどのオンラインショップでドローンの購入を検討する際、多くの人がまず「ドローン」と検索するでしょう。そうすると、「100g未満」「申請不要」「すぐに遊べる」といった表示がされたドローンが商品リストに現れます。これらは「模型航空機」と呼ばれるカテゴリに属し、無人航空機とは異なる小型無人機です。
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模型航空機に適用される航空法
重量100グラム未満の模型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は航空法により規制されています。
- 航空交通管制圏、航空交通情報圏、航空交通管制区内の特別管制空域における模型航空機の飛行は禁止されています。また、国土交通省が災害等の発生時に後述の緊急用務空域を設定した場合、その空域での飛行も禁止されます。
- 上記1の空域以外であっても、空港等の周辺、航空路内の空域(高度150メートル以上)、高度250メートル以上の空域で模型航空機を飛行させる場合は、国土交通省への事前の届出が必要となります。
模型航空機は、特にリスクが高いとされる場合にのみ航空法が適用されるため、その他の条件下での飛行であれば、通常、許可申請は不要です。
警察庁が管轄する小型無人機等飛行禁止法の規制対象
小型無人機等飛行禁止法の規制対象には、大きさや重さにかかわらず、すべての小型無人機が含まれます。つまり、100グラム未満の模型航空機も規制の対象となります。この法律では、重要施設の敷地およびその周囲おおむね300メートルの上空での小型無人機の飛行が禁止されています。
対象となる重要施設
- 国の重要な施設等
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居など
- 危機管理行政機関の庁舎
- 対象政党事務所
- 外国公館等(外務大臣指定)
- 防衛関係施設(防衛大臣指定)
- 自衛隊施設
- 在日米軍施設
- 空港(国土交通大臣指定)
- 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
- 原子力事業所(国家公安委員会指定)
また、外国要人の来日などに伴い、一時的に飛行禁止区域が追加される場合があります。詳細については、警察庁のホームページなどで最新情報を確認してください。